婚約内定の意味とは?取り消しの可能性は?皇族の婚約破棄の前例はあるの?
今後の行く末が気になる眞子様と小室圭さん、婚約内定って聞きなれない言葉の意味や婚約内定取り消しの可能性、皇族の婚約破棄の前例はあるのかなどについて今回は調査していきたいと思います。
眞子様と小室圭さんの婚約が延期中
5年の交際期間を経て愛を育まれた、眞子様と大学の同級生であった小室圭さん。
2017年の9月3日婚約内定会見ではお祝いムード一色でしたが、会見後に発覚した小室さん側の金銭問題などによって会見以降、すすまないお二人の関係にやきもきしている方も多いかもしれませんね。
結婚に向けて進むにしても、ダメになってしまうにしても、何故こんなに進展しないものなのか疑問に思う方も多いのではないでしょうか?
今回は皇族であられるが故に進展が難しい皇室の婚姻問題について調べてみたいと思います。
そもそも婚約内定の意味は?
一般的に結婚の約束をすることを「婚約」といい、「婚約」自体は当事者が結婚に同意をしていれば特に決まりごとはなく「婚約」は成立するもので、「結婚」とは違い法律的にも制度的にも何も規定はありません。
しかし皇室においては一般的な「婚約」というと同じというわけにはいかないようで、当事者である2人の気持ちの問題だけで「婚約」とはならず、天皇陛下に許可をもらわなくてはならない決まりがあるようです。
天皇陛下に許可を得た後に「納采の儀」を行うことによって婚約が正式に成立するということになるようで、「婚約内定」という状態は「婚約成立」という意味を表すものではなく、「納采の儀を行う約束がされている」という段階のことです。
「納采の儀」が済んだ後に「婚約成立」となるようです。
因みに皇室の方の婚約から結婚までの過程にも、一般人とは違い様々な儀式を経ることが必要となるようで、正式な婚約となる「喝采の儀」が済めば結婚式の日にちが通達される「告期の儀」、その後で皇室会議により結婚される皇族への一時金が決定されます。
それから「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」「朝見の儀」「入第の儀」などの儀式を経て、やっと結婚式に到達するという特殊な過程が必要となるようですよ。
婚約内定の取り消しの可能性もあるの?
形式上だけで考えれば、先に書かせていただいたとおり「婚約内定」という段階では正確には「婚約中」でも「婚約者」でもないわけですから取り消しの可能性もあるのではないかと思われます。
婚約内定が取り消しになった場合どうなる?
「婚約」の許可を天皇陛下にいただくとこを「裁可」といい、この「裁可」自体に法的な拘束力はなく、天皇家内部での私的な手続きとされています。
したがって「婚約内定」の取り消しになったとしても、本来であれば「正式な婚約」という状態でもないわけですから特に問題のないと表面上はなるようです。
ただ、表面上の手続きに問題はないとはいえ、当事者の心情を考えるとまた別の問題があるようで…。
手続きそのものよりも取り消しになった経緯や相手方などの心情によっては問題となってくる部分ですね~。
皇族の側からしてみれば法的な拘束力はないとはいえ、天皇陛下が出された許可を覆すことになってしまいます。
また言葉は悪いですが、相手からが腹いせに皇族の方の私的な部分の暴露本や、マスコミへの情報の漏えいなどにもつながりかねないという状況にもなってしまう可能性も考えられますから、簡単にはいかないようです。
婚約内定の取り消しと婚約破棄の違いは?
「婚約破棄」とは正式な婚約を結んだ後に破談になった場合のことを指しますので皇室の場合でいえば「納采の儀」を行った後の破談のことをいい、「納采の儀」を執り行う前段階での破談を「婚約内定の取り消し」ということになるかと思います。
意味合いは違っても、一般人とは違ってどちらも簡単にはいかないものになるようですね(泣)
皇族に婚約破棄の前例はある?
皇族の婚約破棄の前例について調べてみると大正天皇が親王だった時代の后選びの時、昭和天皇の后となった良子女王の兄と近代においても何度かの婚約破棄にあたる前例はあるようです。
大正天皇の場合は相手方に肺病(結核)の疑いがあった為に、婚約内定の取り消しが行われたとされています。
昭和天皇の后である良子女王の兄の事件においては「婚約破棄事件」として大きな騒動となったようです。
こちらも正式な婚約ではなかったものの、婚約破棄が皇族側から一方的であり理由が不明瞭だったこと、その直前におきた「宮中某重大事件」からの流れもあり良子女王の父であった邦彦王には昭和天皇より訓戒の言葉が伝えられています。
この事件でも本来は良子女王の兄、子朝融王側からの婚約破棄であったにもかかわらず最終的にはお相手側からの辞退ということで自体は収拾したようです。
この前例どちらとも「婚約内定の取り消し」にあたるようなので、正式な婚約関係の破棄という前例については正確には見当たりませんでした。
●宮中某重大事件とは?●
宮中某重大事件(きゅうちゅうぼうじゅうだいじけん)は、1921年(大正10年)、皇太子・裕仁親王(後の昭和天皇)の妃に内定していた久邇宮良子女王(後の香淳皇后)について、家系に色盲の遺伝があるとして、元老・山縣有朋らが女王及び同宮家に婚約辞退を迫った事件のこと。
引用元:Wikipedia
婚約破棄の場合どうなる?
婚約破棄について一般的な場合、当事者同士の結婚の意志だけでも「婚約」というのは成立するものですが口約束だけでは婚約が成立していることを証明するのは難しいので「婚約」を正式に証明する時には指輪の交換や結納などで証明する形となります。
これによって婚約した男女には結婚を成立させる努力義務というものは発生しますが、努力義務に過ぎないので一方が婚約破棄を申し出た場合に無理やり結婚させるなどの強制はできないものとされています。
強制はできないとはいえ、婚約破棄を申し出た方は相手方からの請求があれば、正当な理由がある場合以外は相手に対して損害賠償を求められれば支払わなければならない、という義務は発生します。
ので、一般的な場合においても、婚約破棄においては損害賠償の支払いが発生するとされています。
一般的な婚約破棄における損害賠償の額は、30万円から300万円が相場とされていますが皇室の関係者となるとこの相場は当てはまらないでしょうね~。
皇室においての正式な婚約までいっての破談という前例が明確には見当たりませんでしたが、大正天皇の相手方が結核の疑いがあった件においては、婚約内定取り消しの慰謝料として当時5万円、現在でいう約7億円が支払われた前例もありますのでその金額は億単位になるのではないかと思われます。
まとめ
なんだか独特の決まりごとによって進む皇族の方の婚姻ですので、難しい文章になってしまったかなと…(汗)
要点だけをまとめてみますと、
- 現在の眞子さまと小室さんの関係は正式な婚約関係ではないということ。
- 婚約内定を取り消しすること自体に問題があるというよりは取り消しにしたことによって起こりえる様々な問題の可能性を考えると相手方が納得をしない限り、皇室側からの破談は難しいのが現状であるということ。
- 破談になるとすれば莫大な慰謝料が必要になる可能性があり、その慰謝料は税金から支払われることを考えるとより破談は簡単にはいかないということ。
ということが要点と現状が進まない理由となるようです。
その真意はといわれると正確には当事者の方々しかわかりえない問題なのではないかと思いますが、眞子さまのご両親は小室さん側からの婚約内定の辞退を望まれているのかもしれませんね。
眞子さまの気持ちをもちろん大事に考えられているでしょうが、それだけではすまないのが皇族であるとしたら、やっぱり眞子さまが少し可哀想にも思えてきます(泣)
ですが皇族に限らず結婚してしまってから色々と発覚すればもっと大変な事態になってしまうのも現実です。
偉そうですが、悔いのないように慎重に進まれて最後は幸せいっぱいな笑顔になっていただきたいなと思います。