保釈金の使い道って気になりませんか。また、保釈金の相場や最高額も気になりますよね。保釈金の行方ってどんなものなのでしょうか。保釈金の使い道や行方、最高額をまとめてみました。
保釈金とは
犯罪を行った、もしくは、犯罪を行ったと疑われた場合、警察官や検察官に身柄が拘束されます。これを「逮捕」若しくは「勾留」と呼びます。この身柄拘束を解く方法が保釈金制度なのです。
法律上では身柄拘束の効力はあるのですが、裁判所が逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れがないかを審議し、これらがないと認められた場合にのみ、保釈の申請が通るのです。
刑事訴訟法93条1項では、裁判所が保釈の申請を許可した場合、それと同時に保釈保証金を定めることと記しています。
身柄拘束から解放されると、裁判の期日に出頭しない可能性や、住所不特定になる可能性が生じてきます。その可能性を少しでもなくすために金銭面的負担を負わせ、必ず裁判所の指示に従うようにするものが保釈保証金なのです。
保釈金の金額の決め方
刑事訴訟法93条2項では、保釈保証金の額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければなりませんと定められています。
未だにニュースでも取り上げられている、日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告の保釈保障金は10億円です。桁違い過ぎて、10億円ってすごいな~くらいにしか思えませんよね。
このように被告人が資産家だったりする場合は、桁違いの保釈保証金を請求されるのです。
逆に、被告人の資産や収入が特段高くない場合や執行猶予が見込まれる場合には、150万円~300万円が相場となっています。おおよそ、逮捕前に収入として得ていた年収の半分前後が保釈金として設定される傾向にあります。
保釈保証金の金額の決定は、基本的には裁判官が職権で決定します。
しかし、言い渡された保釈保証金の額が、被告人本人又はその親族や友人等で調達をして支払える金額でなければ、保釈保証金を支払うことが出来ず、勾留の執行を停止することは出来ません。
従って実際には、弁護士を通じて被告人が支払うことの可能な金額の範囲を設定し、担当裁判官と事前に面談して、その支払い範囲で許可が得られるよう交渉しているのです。
保釈金の行方はどうなる?
さてここで気になるのが保釈金の行方です。保釈金を支払って釈放されたという話はよく聞きますが、そこで払われた保釈金の行方って今まで考えたことなかったな~と思い、調べてみました。
保釈金は原則返ってくる
実は、保釈保証金は基本的には返金されます。
しかし、以下の場合には支払った保釈保証金の一部若しくは全額が没収され、保釈自体も取り消されることになります。
- 裁判所の定めた出廷の日時に、正当な理由もなく出頭しない場合
- 裁判所の定めた住居の制限に違反した場合
など。
ごくごく普通に裁判所の定めた物事をきちんと守り、普通に生活をしていれば、このようなことはありません。
有罪判決、実刑判決を下されたのであっても、判決の言い渡しがあったとき又は判決が確定したときに、保釈保証金の返還手続きが可能です。判決後、長くても1週間程度で全額返還されるということです。
裁判所の条件
裁判所の条件としては、以下のようなものがあげられます。
① 重罪ではない
判決が死刑や無期懲役、法定刑の刑期の下限が1年以上の懲役又は禁固刑の場合は重罪という扱いになるのですが、重罪ではないことが最低限求められます。
② 重罪な前科がない
過去に重罪がある場合、再度同じような重罪を繰り返す恐れがあるため、保釈の対象にはなりません。
③ 常習性がない
同じ罪を2度以上繰り返す常習犯も、再度同じ過ちを繰り返す恐れがあるため、保釈の対象にはなりません。法定刑の上限3年以上の罪が2回目以降の場合にこれが当てはまります。
④ 証拠隠蔽の恐れがない
被告人が犯罪を否認している場合、反省の念が認められない場合、余罪が疑われる場合、保釈の対象にはなりません。
⑤ 被害者や被害者の証人に危害を与える危険性がない
保釈をされたことで、基本的には自由の身です。
裁判で自分の身に不都合なことを発言されることを防ぐために、被害者や被害者の周辺の人物に接触することは禁じられているので、そういう行為をする恐れのある人物は保釈の対象にはなりません。
⑥ 居住地が明らかである
氏名や住所が不定だと、保証金を支払っても逃亡の恐れがあります。また、住所が不明の場合、裁判所が送る書類も届かなくなってしまうため、最低限の個人情報が明らかでない場合、保釈の対象にはなりません。
没収された保釈金の使い道は?
保釈保証金は基本的には全額戻ってくるとお伝えしました。しかし、自らの不注意が原因で没収されてしまったら、そのお金はどうなるのでしょうか。
没収されたお金は、国庫の雑収入ということで歳入扱いになります。国のお金になってしまうということです。使用用途についての規定はなく、国のお金になった後は、地方再生だったり復興支援だったり様々な用途で使用されます。
過去には6億円の保釈保証金を支払ったにも関わらず、海外へ逃亡してしまい、6億円全額を没収されてしまったというケースもありました。イトマン事件で特別背任罪に問われた特永中被告が起こした出来事です。
保釈金が用意出来ない時は?
保釈が決定し、通知された額の保釈保証金の支払いが完了すると、保釈されます。自宅に戻ることができ、仕事や学校に行くことも可能で、基本的には自由な暮らしを送ることが可能です。
しかし、保釈保証金の支払いが出来ない場合もありますよね。
その場合は、保釈の決定が通知されても勾留の執行は停止されません。刑務所等の刑事施設から出ることは出来ず、自由に生活することは出来ません。
先ほど保釈保証金の一般的な額は150万~300万という話をしました。しかし、実際に150万~300万もの大金を一括で支払える人ってそうそう居ないですよね。しかも、保釈保証金は現金一括払いです。分割払いは認められていません。
現金一括で数百万は払えないという人のために、保釈保証金立替制度という制度が一般社団法人日本保釈支援協会、弁護士協同組合などにあるのです。
銀行などからの融資と比べて審査が緩やかで、最大500万円まで立て替えてくれるのです。
しかしもちろん下記のようなデメリットも存在します。
- 本人以外の家族の申し込みが必須条件となり、万が一保釈保証金が没収されてしまった場合には、その申込みをした本人に返済義務が回ること。
- 手数料が、銀行などからの融資と比べて高額に設定されており、保釈期間が長引くほど、手数料の負担が増えていってしまうこと。
保釈金の最高額は
先ほども少し触れましたが、カルロス・ゴーン被告の保釈保証金は10億円です。これが最高額かと思っていましたが、なんと上には上がいたのです。
過去最高額は、牛肉偽装事件で実刑が確定した浅田満という、元食肉販売会社社長の20億円でした。
つい最近ですと、俳優の新井浩文被告の保釈保証金が500万円と報道されました。
新井被告は比較的露出の多い俳優だったので、個人的にはもっと高額でも良かったのではないのかな?と思うのですが、裁判所が500万と決めたからにはそれなりの理由があるのでしょう。
薬物摂取で逮捕された元プロ野球選手の清原選手も500万円でした。元ライブドア社長の堀江貴文さんは6億円を支払っています。脱税の疑いで逮捕された野村沙知代さんは5000万円を支払っています。
まとめ
保釈保証金って一部返還かと思っていましたが、全額返還されるのですね。しかし、いくら資産があるからと言って6億円を水に流して逃亡した人がいたとは驚きです。
そして、保釈保証金の最高額が20億円ということにも驚きました。一般人では一生目にすることはない金額ですよね。
犯罪を犯さないことが一番ですが、何事も知識を付けておくといざというときに役に立ちそうですよね。